底地所有者はなかなか土地を取り戻せない。
借地人は地主に無断で建物を売却できない。
お互いに権利の綱引き状態なのが貸地です。
1. |
必ず買収しなければならない借地権 |
2. |
貸地を借地権者に売却しても良い部分 |
3. |
出来上がった更地と借地権を交換 |
●むやみに貸地を部分売却しない
●むやみに借地権建物の売却・譲渡を了解しない
●地代を年払いにさせない。毎月払いと集金が理想
しかし「活かすところ」と「処分するところ」を
色分けし、たとえ所有する土地の面積が減ったとしても
「貸地を減らし更地を作る」ことによって貸地は生まれ
変わります。