貸地整理から底地売却・借地権購入のご提案

旧来からの貸地は思ったほどの収益を生みません。

底地所有者はなかなか土地を取り戻せない。
借地人は地主に無断で建物を売却できない。
お互いに権利の綱引き状態なのが貸地です。

1.

必ず買収しなければならない借地権

2.

貸地を借地権者に売却しても良い部分

3.

出来上がった更地と借地権を交換

貸地を所有中、してはならないこと

むやみに貸地を部分売却しない
むやみに借地権建物の売却・譲渡を了解しない
地代を年払いにさせない。毎月払いと集金が理想

貸地を全部更地化することは不可能と考えます

しかし「活かすところ」と「処分するところ」
色分けし、たとえ所有する土地の面積が減ったとしても
「貸地を減らし更地を作る」ことによって貸地は生まれ
変わります。