「今日の今はまだ大丈夫」「相続した息子たちが考えるだろう」など、
問題の先送りは負の資産を子孫にバトンタッチすることになります。
災害時のみならず、屋根瓦がずれ落ちたり外壁が剥がれ落ち、
他人に危害を加えた場合の所有者責任は計り知れません。
耐用年数を過ぎた老朽賃貸物件に残る借家人には、いずれの時期には退去をお願いすることになります。
まずは日ごろの管理が大切。
管理とは借家人を管理し建物を管理することです。
借家人の属性や賃料の支払い状況、家族構成など細部に
渡った情報を収集し、来るべき立退き交渉の際に備えましょう。
1. |
保証金・敷金の全額返還 |
2. |
移転先の保証金や敷金との差額充当金 |
3. |
移転先賃料との差額充当金 |
4. |
家財道具や設備、動産類の損料補償 |
5. |
引っ越し運賃・移転先仲介手数料 |
6. |
慰謝料・休業補償 |
●修理代を借家人に押し付ける、建物故障を放置している
●滞納者を放置している
●いつでも建物を建設することができる資産であること
●いつでも売却することができる換金性が高い資産であること